宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  1. 一 第25条第5項第26条第2項において準用する場合を含む。)第32条又は第44条の規定に違反した者
  2. 二 第47条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をした者
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
第80条の3へ第82条へ