宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
  1. 一 第9条第50条第2項第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。)第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第77条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 二 第37条第46条第4項第48条第1項又は第50条第1項の規定に違反した者
  3. 三 第45条又は第75条の3の規定に違反した者
  4. 三の二 第48条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  5. 四 第49条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  6. 五 第50条の12第1項第63条第1項若しくは第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)第63条の2第1項第63条の3第2項及び第64条の18において準用する場合を含む。)又は第72条第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
  7. 六 第50条の12第1項第63条の2第1項第63条の3第2項及び第64条の18において準用する場合を含む。)又は第72条第1項若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  8. 七 第63条の5の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
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前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
施行令
施行規則
解釈運用
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