宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
指定保証機関が第41条の2第1項第1号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
施行令
施行規則
解釈運用
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