宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第41条の2第1項第1号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買第41条第1項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
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前節第51条第1項第57条から第60条まで及び第62条第2項第6号を除く。)の規定は、指定保管機関について準用する。この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保証委託契約約款」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と、第51条第4項中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、第52条第5号及び第7号ニ中「の規定により」とあるのは「又は第64条第1項の規定により」と、第53条中「書類」とあるのは「書類(事業方法書を除く。)」と、第56条第2項中「第41条の2第1項第1号」とあるのは「第41条第1項第1号」と読み替えるものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
第25条の3(法第63条の3第2項において準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所)
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法第63条の3第2項において読み替えて準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。

第25条の4(事業計画書の記載事項)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第3項第2号及び第63条第1項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。

第25条の5(添付書類等)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第3項第4号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登記事項証明書
  2. 二 申請時における貸借対照表
  3. 三 役員の履歴書
  4. 四 役員が法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 五 役員が法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
  6. 六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第2項の規定による申請書の様式は、別記様式第16号の二によるものとし、第1項第5号の誓約書の様式は、別記様式第16号の三によるものとする。

第25条の6(事業方法書の記載事項)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第4項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 支店及び第25条の3に規定する営業所の権限に関する事項
  2. 二 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
  3. 三 寄託金に係る質権の実行に関する事項
  4. 四 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
  5. 五 指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
  6. 六 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
  7. 七 事業方法書の変更に関する事項

第25条の7の2(心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)
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法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第25条の8(変更の届出)
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指定保管機関は、法第63条の3第2項において準用する法第53条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
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第1項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面を第1項の書面に添付しなければならない。

第25条の9(事業報告書の様式)
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法第63条の3第2項において準用する法第63条第3項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第16号の四によるものとする。
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