宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第41条第1項第1号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
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指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 商号
  2. 二 役員の氏名及び住所
  3. 三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
  4. 四 資本金の額
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前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  1. 一 定款及び事業方法書
  2. 二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
  3. 三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
  4. 四 その他国土交通省令で定める書類
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前項第1号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第5条(法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
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法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
第20条(事業計画書の記載事項)
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法第51条第3項第2号及び第63条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。

第21条(添付書類等)
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法第51条第3項第4号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登記事項証明書
  2. 二 申請時における貸借対照表
  3. 三 役員の履歴書
  4. 四 役員が法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 五 役員が法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
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法第51条第2項の規定による申請書の様式は、別記様式第13号によるものとし、第1項第5号の誓約書の様式は、別記様式第14号によるものとする。

第22条(事業方法書の記載事項)
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法第51条第4項の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。

第25条の3(法第63条の3第2項において準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所)
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法第63条の3第2項において読み替えて準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。

第25条の4(事業計画書の記載事項)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第3項第2号及び第63条第1項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。

第25条の5(添付書類等)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第3項第4号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登記事項証明書
  2. 二 申請時における貸借対照表
  3. 三 役員の履歴書
  4. 四 役員が法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 五 役員が法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
  6. 六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第2項の規定による申請書の様式は、別記様式第16号の二によるものとし、第1項第5号の誓約書の様式は、別記様式第16号の三によるものとする。

第25条の6(事業方法書の記載事項)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第4項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 支店及び第25条の3に規定する営業所の権限に関する事項
  2. 二 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
  3. 三 寄託金に係る質権の実行に関する事項
  4. 四 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
  5. 五 指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
  6. 六 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
  7. 七 事業方法書の変更に関する事項
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