宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第12条(無免許事業等の禁止)
1
第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2
第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第12条第1項関係
無免許の者が宅地建物取引業者の媒介等を経て取引を行った場合について
免許を受けていない者が業として行う宅地建物取引に宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与したとしても、当該取引は無免許事業に該当する。また、宅地建物取引業者が無免許事業に代理又は媒介として関与した場合は、当該宅地建物取引業者の行為は法第65条第2項第5号又は法第66条第1項第9号に該当する。