宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第14条(電子証明書の送信)
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電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。
登記規則
第16条(地図等の訂正)
9
第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。

第43条(電子証明書)
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令第14条の法務省令で定める電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第3号に掲げる電子証明書については、第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
  1. 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
  2. 二 電子署名を行った者が商業登記法第12条の2(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
  3. 三 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
  4. 四 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
2
前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。

第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
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第43条の規定は、令第16条第5項において準用する令第14条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条第1項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。

第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)
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令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
9
第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
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第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第70条(事前通知)
6
令第14条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。
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第43条の規定は、前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。

第158条の8(相続人電子申出の方法)
2
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報第158条の6に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
3
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の32
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令第12条第2項及び第14条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第7項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
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第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の35
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令第12条第2項及び第14条の規定は、前項の場合において送信する旧氏併記申出添付情報(第8項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
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第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の40
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令第12条第2項及び第14条の規定は、前項に規定する場合において送信する検索用情報申出添付情報(第8項第3号に掲げる情報に限る。)について準用する。
12
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第195条の4(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)
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令第12条第2項及び第14条の規定は、第195条の2第2項前段の規定により提供する第195条第4項各号に掲げる情報について準用する。
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第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第210条(筆界特定電子申請の方法)
3
令第12条第1項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第2項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。
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第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、第44条第2項及び第3項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。

第211条(筆界特定書面申請の方法等)
5
令第12条第1項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
6
第45条第1項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第51条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第52条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「第211条第5項」と、第52条第1項中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
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