宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第43条(電子証明書)
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令第14条の法務省令で定める電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第3号に掲げる電子証明書については、第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
- 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
- 二 電子署名を行った者が商業登記法第12条の2(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
- 三 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
- 四 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
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前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。