宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第15条(添付情報の提供方法)
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書面を提出する方法法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第12条第2項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。
登記規則
第1条(定義)
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この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 一 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。
  2. 二 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
  3. 三 電子申請 法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
  4. 四 書面申請 法第18条第2号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
  5. 五 申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
  6. 六 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
  7. 七 土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
  8. 八 不動産番号 第90条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
  9. 九 不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。

第16条(地図等の訂正)
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令第15条第16条第1項第17条及び第18条第1項の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。

第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)
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前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
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令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
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令第15条から第18条までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
11
令第15条から第18条までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。

第211条(筆界特定書面申請の方法等)
6
第45条第1項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第51条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第52条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「第211条第5項」と、第52条第1項中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
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