宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第158条の35
1
所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。
2
前項の規定による申出(以下この条において「旧氏併記の申出」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
3
旧氏併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一 申出人の氏名及び住所
- 二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 三 申出の目的
- 四 所有権の登記名義人の氏名
- 五 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏
- 六 申出に係る不動産の不動産所在事項
4
前項第6号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「旧氏併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第6号に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とすることを要しない。
5
旧氏併記の申出においては、第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とするものとする。
- 一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
- 二 第8項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示
- 三 申出の年月日
- 四 登記所の表示
6
旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
- 一 電子情報処理組織を使用する方法
- 二 旧氏併記申出情報を記載した書面(第14項において「旧氏併記申出書」という。)を提出する方法
7
旧氏併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産についての旧氏併記の申出が同一の所有権の登記名義人についての同一の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。
8
旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第11項及び第14項において「旧氏併記申出添付情報」という。)をその旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
- 二 第3項第5号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
9
第37条の2の規定は、旧氏併記の申出をする場合について準用する。
10
第158条の8第1項及び第158条の9の規定は、第6項第1号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について準用する。
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14
16
登記官は、旧氏併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
- 一 登記の目的
- 二 申出の受付の年月日及び受付番号
- 三 登記原因及びその日付
- 四 所有権の登記名義人の氏名
- 五 申出に係る旧氏
17
登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
18
第158条の18の規定は、第16項の規定による記録をした場合について準用する。