宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

1
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
登記規則
第16条(地図等の訂正)
9
第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。

第42条(電子署名)
1
令第12条第1項及び第2項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5,731―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が2,048ビット(指定公証人(公証人法第7条ノ二第1項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあっては、2,048ビット又は3,072ビット)であるものを講ずる措置とする。

第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
7
第42条の規定は、令第16条第5項において準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
9
第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
10
第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第156条の8
3
令第12条第2項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第19条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。

第158条の8(相続人電子申出の方法)
2
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報第158条の6に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
3
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の32
10
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第7項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の35
11
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項の場合において送信する旧氏併記申出添付情報(第8項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
12
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第158条の40
11
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項に規定する場合において送信する検索用情報申出添付情報(第8項第3号に掲げる情報に限る。)について準用する。
12
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第195条の4(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)
2
令第12条第2項及び第14条の規定は、第195条の2第2項前段の規定により提供する第195条第4項各号に掲げる情報について準用する。
3
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

第210条(筆界特定電子申請の方法)
3
令第12条第1項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第2項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。
4
第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、第44条第2項及び第3項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。

第211条(筆界特定書面申請の方法等)
5
令第12条第1項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
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