宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の6(相続人申出等添付情報)
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代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
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