宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。
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前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  1. 一 申出人の氏名及び住所
  2. 二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 三 申出の目的
  4. 四 所有権の登記名義人の氏名
  5. 五 所有権の登記名義人のローマ字氏名
  6. 六 申出に係る不動産の不動産所在事項
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前項第6号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第6号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。
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ローマ字氏名併記の申出においては、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。
  1. 一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. 二 第7項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示
  3. 三 申出の年月日
  4. 四 登記所の表示
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ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する方法
  2. 二 ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第13項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法
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ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
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ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第10項及び第13項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  1. 一 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
  2. 二 第2項第5号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
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第37条の2の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
9
第158条の8第1項及び第158条の9の規定は、第5項第1号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
10
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第7項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12
第5項第1号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第42条の電子署名を行い、当該申出人の第43条第1項第1号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第7項第2号に掲げる情報の提供に代えることができる。
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第158条の10の規定は第5項第2号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について、第158条の11の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第55条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
14
第57条及び第158条の14(第5項を除く。)の規定は、ローマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。
15
登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
  1. 一 登記の目的
  2. 二 申出の受付の年月日及び受付番号
  3. 三 登記原因及びその日付
  4. 四 所有権の登記名義人の氏名
  5. 五 所有権の登記名義人のローマ字氏名
16
登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
17
第158条の18の規定は、第15項の規定による記録をした場合について準用する。
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