宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
1
申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2
前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3
前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
4
官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
5
第12条第1項及び第14条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
登記規則
第16条(地図等の訂正)
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令第15条第16条第1項第17条及び第18条第1項の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
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第45条第46条第1項及び第2項第53条並びに第55条の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、第51条の規定は第4項第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは、「第16条第10項において準用する令第16条第5項」と読み替えるものとする。

第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
1
令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 委任による代理人が申請書に署名した場合
  2. 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
  3. 三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
    1. 所有権の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
    2. 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
    3. 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
    4. 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人

第48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
1
令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
  2. 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
  3. 三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
  4. 四 申請人が前条第3号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
  5. 五 申請人が前条第3号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)

第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
7
第42条の規定は、令第16条第5項において準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。
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第43条の規定は、令第16条第5項において準用する令第14条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条第1項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。

第55条(添付書面の原本の還付請求)
1
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第2項第3号若しくは第156条の6第2項(第156条の7第2項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

第65条(登記識別情報の失効の申出)
11
第45条第46条第1項及び第2項第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1号から第3号までの規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。

第68条(登記識別情報に関する証明)
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第45条第46条第1項及び第2項第53条並びに第55条(第1項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1号から第3号までの規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。

第211条(筆界特定書面申請の方法等)
6
第45条第1項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第51条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第52条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「第211条第5項」と、第52条第1項中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
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