宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第195条の4(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)
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第195条の2第2項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が第195条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に定める事項を内容とする情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第42条の電子署名を行い、当該請求人の第43条第1項各号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第195条第4項第1号に掲げる情報の提供に代えることができる。
2
令第12条第2項及び第14条の規定は、第195条の2第2項前段の規定により提供する第195条第4項各号に掲げる情報について準用する。
3
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
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