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第195条の4
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規則第195条の4
(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)
1
第195条の2第2項
前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が
第195条第1項
各号に掲げる事項及び
同条第2項
各号に定める事項を内容とする情報又は委任による代理人の権限を証する情報に
第42条
の電子署名を行い、当該請求人の
第43条第1項
各号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、
第195条第4項
第1号に掲げる情報の提供に代えることができる。
2
令第12条第2項
及び
第14条
の規定は、
第195条の2第2項
前段の規定により提供する
第195条第4項
各号に掲げる情報について準用する。
3
第42条
の規定は前項において準用する
令第12条第2項
の電子署名について、
第43条第2項
の規定は
前項
において準用する
令第14条
の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
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