宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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令第12条第1項及び第2項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5,731―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が2,048ビット(指定公証人(公証人法第7条ノ二第1項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあっては、2,048ビット又は3,072ビット)であるものを講ずる措置とする。
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