宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第44条(住所証明情報の省略等)
1
電子申請の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2
電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
3
前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
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