宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)
1
前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
2
令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
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