宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

第158条の7へ不動産登記規則 - 条文一覧第158条の9へ
規則第158条の8(相続人電子申出の方法)
1
相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。
2
令第12条第2項及び第14条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報第158条の6に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
3
第42条の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
第158条の7へ第158条の9へ