宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第16条(地図等の訂正)
1
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3
第1項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
- 一 申出人の氏名又は名称及び住所
- 二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
- 五 申出に係る訂正の内容
4
第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
- 一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
- 二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5
第1項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
- 一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
- 二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
- 三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第195条第4項第1号、第202条の4第6項第1号、第202条の11第4項(第202条の16第4項において準用する場合を含む。)、第202条の14第4項第1号及び第202条の15第4項第1号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
9
10
11
12
登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第1項の申出を却下しなければならない。
- 一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
- 三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
- 五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
- 六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
15
登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。