宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

第40条へ不動産登記規則 - 条文一覧第42条へ
規則第41条(電子申請の方法)
1
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
第40条へ第42条へ