宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第195条(所有不動産記録証明書の交付の請求情報等)
1
所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報を提供しなければならない。
  1. 一 請求人の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 四 請求に係る不動産の所有権の登記名義人と請求人との関係
  5. 五 請求に係る不動産の登記記録を検索するために必要な所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
  6. 六 請求に係る書面の通数
  7. 七 送付の方法により所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2
次の各号に掲げる者が所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合には、前項第5号に定める事項に加え、当該不動産の登記記録を検索するために必要な事項として、当該各号に定める事項を内容とする情報を提供することができる。
  1. 一 日本の国籍を有しない者 氏名の表音をローマ字で表示したもの
  2. 二 会社法人等番号を有する法人 会社法人等番号
3
第1項各号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を内容とする情報は、請求に係る不動産の所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
4
第1項の請求をする場合には、次に掲げる情報を同項各号に掲げる事項を内容とする情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  1. 一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する情報
  2. 二 請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報
  3. 三 代理人によって請求をするとき(支配人等が法人を代理して第1項の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  4. 四 請求人が請求に係る不動産の所有権の登記名義人でないときは、請求人が当該不動産の所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  5. 五 第1項第5号に掲げる情報として提供された氏名又は名称及び住所(第1項第1号に掲げる情報として提供されたものと異なる場合に限る。)が請求人(前号の場合にあっては、請求人の被承継人)の氏名又は名称及び住所であること(氏名又は名称及び住所に変更があった場合にあっては、変更前の氏名又は名称及び住所を含む。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
5
前項第1号の規定は、請求人が同号の情報が記載された書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
6
請求人が法人である場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、第4項第2号に掲げる情報の提供に代えることができる。
7
法人である代理人によって第1項の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報を提供することを要しない。
8
法第119条の2第2項の規定により請求人が所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報に関して法定相続情報一覧図の写し若しくは法定相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号の提供をもって、第4項第4号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるとき又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができるときに限る。
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