宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

1
第156条の5第1号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。
2
前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。
3
令第12条第2項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第19条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。
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