宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令
令第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
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第7条第1項第5号ハ若しくは第6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
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前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
登記規則
第50条(承諾書への記名押印等の特例)
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令第19条第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
第156条の6(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
2
前項第1号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第19条第2項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。