宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
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第7条第1項第5号ハ若しくは第6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
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前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
登記規則
第50条(承諾書への記名押印等の特例)
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令第19条第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
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第48条第1号から第3号までの規定は、令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第48条第2号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第3号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。

第55条(添付書面の原本の還付請求)
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書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第2項第3号若しくは第156条の6第2項(第156条の7第2項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

第156条の6(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
2
前項第1号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第19条第2項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。

第156条の8
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令第12条第2項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第19条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。
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