37条書面(全35問中19問目)

No.19

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  1. Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
  2. Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  3. Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  4. Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
平成27年試験 問38
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢111.5%
肢248.1%
肢329.7%
肢410.7%

解説

  1. 正しい。契約不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置の内容について、37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項11号)。そして、37条書面は売主と買主の両方に交付しなければならないので、本肢は正しい記述です。
  2. 誤り。37条書面には、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期の「いずれか」ではなく「両方とも」記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号・5号)。
  3. 誤り。自ら貸主となる場合は「宅地建物取引業」に該当しないので、宅建業法を根拠とする37条書面を交付する必要はありません(宅建業法37条1項)。
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    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  4. 正しい。売買において「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。これは、売主が宅地建物取引業者であっても省略できません(宅建業法37条1項12号)。
したがって正しいものは「二つ」になります。
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