37条書面(全35問中18問目)

No.18

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。また、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成28年試験 問42
  1. Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
  2. Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
  3. Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
  4. Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢18.0%
肢27.1%
肢312.7%
肢472.2%

解説

  1. 誤り。物件の引渡しの時期は、履行時期に関わる基本的な合意なので、37条書面の記載事項となっています(宅建業法37条1項4号)。これは年月日で明確に記載する必要があります。
  2. 誤り。消費税等相当額は代金の一部ですから、代金の額として37条書面に記載しなければいけません(宅建業法37条1項3号)。
  3. 誤り。1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与している場合は、それぞれの宅地建物取引業者が共同して37条書面の交付義務を負います。よって、売主A、媒介業者D、買主Eの3つの業者の宅地建物取引士が連名で37条書面に記名しなければいけません(宅建業法37条1項)。よって、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名する必要があります。
  4. [正しい]。宅地建物取引業者は、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。よって、Aは、依頼者Fと相手方Gに対して37条書面を交付する必要があります。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
したがって正しい記述は[4]です。