37条書面(全35問中20問目)
No.20
宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、その住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
平成26年試験 問40
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
問題難易度
肢13.3%
肢213.5%
肢376.6%
肢46.6%
肢213.5%
肢376.6%
肢46.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 正しい。契約不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項11号)。
- 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければなりません。この際、37条書面の内容を説明することまでは要求されていません(宅建業法37条1項)。
- 正しい。物件の引渡しの時期は、37条書面の必須記載事項です(宅建業法37条1項4号)。買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面への記載を省略することはできません。
- 正しい。物件に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容は、37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項12号)。

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