媒介契約(全29問中26問目)
No.26
宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この問において「媒介契約」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。平成14年試験 問34
- 法第34条の2に規定する依頼者(以下この問において「依頼者」という。)とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。
- Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。
- 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。
- Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。
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正解 3
問題難易度
肢18.9%
肢25.6%
肢381.6%
肢43.9%
肢25.6%
肢381.6%
肢43.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。法第34条の2(売買・交換の媒介契約)の規定は、依頼者が宅地建物取引業者である媒介契約についても適用されます。
- 誤り。売買・交換に関する媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、媒介契約書を交付しなければなりません。これは、一般・専任・専属専任の別を問いません(宅建業法34条の2第1項)。なお、貸借の媒介の場合は書面の作成と交付の義務がないので注意しましょう。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- [正しい]。専任媒介契約の有効期間は最長3月です。3月より長い期間を定めたときは3月となります。この有効期間は、依頼者の申出があれば更新の時から3月を超えない範囲で更新することができます(宅建業法34条の2第3項・4項)。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。 - 誤り。専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務があります(宅建業法34条の2第9項)。専任媒介契約で20日に1回以上報告するという特約は、宅建業法の規定より報告頻度が低いので、依頼者の同意を得たとしても無効となります(宅建業法34条の2第10項)。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
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