業務上の規制(全77問中24問目)
No.24
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。- Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
- Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
- Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
- Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
平成29年試験 問28
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 4
問題難易度
肢121.6%
肢27.6%
肢33.4%
肢467.4%
肢27.6%
肢33.4%
肢467.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。宅建業者は、業務に関する帳簿を、各事業年度末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければいけません(宅建業法規則18条3項)。本肢は5年を待たずに廃棄しているので違反行為となります。
宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
- 違反する。宅地建物の売買・交換の代理を依頼する契約には媒介契約の規定が準用されます(宅建業法34条の3)。宅建業者が専任媒介契約を締結したときは一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。指定流通機構に登録しない旨を定めた特約は無効となります(宅建業法34条の2第5項)。代理契約でも同様です。
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
- 違反する。勧誘においては、宅建業者の商号または名称も告げる必要があります。自己の氏名と勧誘目的を告げるだけでは足りません(宅建業法規則16条の12第1号ハ)。本肢は「Aの名称を告げず」としているので違反行為となります。
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
- 違反する。売買契約で手付が交付され場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を買主に現に提供することで契約を解除することができます(宅建業法39条2項)。本件の場合、売主である宅建業者は手付の倍額を提供しなければなりませんが、手付の額そのまましか返還していないので違反行為となります。
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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