宅建試験過去問題 平成27年試験 問37

問37

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
  1. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
  4. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。

正解 3

問題難易度
肢115.5%
肢26.2%
肢372.1%
肢46.2%

解説

  1. 誤り。「貸借」については、開発許可・建築確認の前であっても契約締結が可能です(売買・交換の場合は広告も契約もできません。)。
    本肢は貸借の媒介ですので、建築確認を受ける前であっても行うことができます(宅建業法36条)。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
  2. 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。
    仮に「建築確認の申請中である旨」を表示するとしても広告はできません。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない
  3. [正しい]。本肢のとおりです。賃借に関する業務は、条文中の「その他の業務」に含まれます。よって、建築確認前に「貸借の代理を行う旨の広告」を行うことはできません。
  4. 誤り。建築確認を受けることを停止条件とする特約を付けても、建築確認の前に売買契約を締結することはできません(宅建業法36条)。
したがって正しい記述は[3]です。