宅建試験過去問題 平成18年試験 問31

問31

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 宅地建物取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
  3. A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なげればならない。
  4. A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

正解 1

問題難易度
肢172.2%
肢28.4%
肢312.8%
肢46.6%

解説

  1. [正しい]。成年者である専任の宅地建物取引士が不足することとなった場合、2週間以内に基準を満たすように宅地建物取引士を設置しなくてはなりません(宅建業法31条の2第3項)。"専任の宅地建物取引士の氏名"は宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、変更届出の対象なので、変更があった場合には30日以内に届け出る必要があります(宅建業法8条2項6号宅建業法9条)。
    宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
    前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
    宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 誤り。法人の場合、"役員の氏名"は宅地建物取引業者名簿の記載事項です。その役員が宅地建物取引士ではないときでも、新たに役員の就任があった場合は、免許権者に変更を届け出る必要があります(宅建業法8条2項3号)。
    法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 誤り。吸収合併により法人が消滅した場合、消滅した法人の代表者が免許権者に届け出ることになっています(宅建業法11条1項2号)。本肢は、吸収した側のD社役員が届け出るとしているため誤りです。
    法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
  4. 誤り。破産手続開始の決定があった場合でも当然に免許の効力が失われるわけではなく、免許権者に届出があった時点で効力が失われます(宅建業法11条1項3号)。したがって、破産管財人は免許権者に届けなくてはなりません。
    前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
したがって正しい記述は[1]です。