宅建試験過去問題 平成13年試験 問42(改題)
問42
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。- AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超える場合には、その手付金について宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。
- 売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。
- AB間で、建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について引渡しの日から6月間とする特約を結ぶ場合、この特約は有効である。
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正解 4
問題難易度
肢117.8%
肢211.9%
肢315.1%
肢455.2%
肢211.9%
肢315.1%
肢455.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
買主が宅地建物取引業者となるときには、宅地建物取引業者が自ら売主となる際に課される8種制限が適用除外となります。
- 誤り。保全措置の規定は宅地建物取引業者間の売買契約には適用されません。よって、講じなくても問題ありません。
- 誤り。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は、買主が宅地建物取引業者であっても禁止されます(宅建業法47条3号)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 - 誤り。契約締結等の時期の制限は、買主が宅地建物取引業者であっても適用されます。よって、法令に基づく必要な許可や処分の前に売買契約を締結することはできません(宅建業法36条)。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
- [正しい]。売主の契約不適合責任を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間についての特約を制限する規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。民法における売主の担保責任の特約は任意規定と解されていますから、当事者同士の合意により引渡しの日から6カ月とすることも可能です。
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