宅建試験過去問題 平成24年試験 問36
問36
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
- 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢26.8%
肢312.9%
肢471.0%
肢26.8%
肢312.9%
肢471.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。宅地建物取引業者の主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職した場合、宅地建物取引士の設置義務を満たせなくなるので、2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。よって、30日以内とする本肢は誤りです。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- 誤り。案内所を設置して一団の宅地建物の分譲の代理を行う場合、その案内所には専任の宅地建物取引士の設置義務があります。宅地建物取引士の設置義務のある案内所では、少なくとも1人の宅地建物取引士を設置する必要があります(宅建業法31条の3第1項宅建業法規則15条の5の3)。本肢は「少なくとも2名」としているため誤りです。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
- 誤り。専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項です(宅建業法8条2項6号)。よって、専任の宅地建物取引士が死亡した場合、宅地建物取引業者は30日以内に変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条)。
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- [正しい]。宅地建物取引士に対する事務禁止処分は、免許権者だけでなく、業務を行った都道府県の知事も行うことができます(宅建業法68条4項)。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
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