業務上の規制(全77問中23問目)
No.23
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。- Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。
- Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
- Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
- Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を締め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
平成30年試験 問40
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
広告
正解 2
問題難易度
肢112.5%
肢275.4%
肢310.6%
肢41.5%
肢275.4%
肢310.6%
肢41.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。手付の貸付・分割を提案する行為は、「信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」に該当するため宅地建物取引業法に違反します(宅建業法47条3号)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 - 違反しない。実務で値引き交渉や割引販売がされているように、代金を減額して契約締結を誘引する行為については禁止されていません。
- 違反しない。土地の交通等の利便の状況は、重要事項の説明の対象ではありません。また、重要事項の説明の対象となっていない事項は、宅地建物取引士でない従業者であっても説明することができます。よって、本肢は宅地建物取引業法に違反しません。
- 違反する。相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続した場合、宅地建物取引業法に違反します(宅建業法規則16条の12第1号ニ)。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
広告
広告