宅建試験過去問題 平成29年試験 問37
問37
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
- 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
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正解 3
問題難易度
肢12.3%
肢29.3%
肢380.7%
肢47.7%
肢29.3%
肢380.7%
肢47.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。以前に提示したことがあったとしても、重要事項説明をするときは必ず取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。なお前半の「取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければならない」という部分は適切な説明です(宅建業法22条の4)。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 誤り。現在登録している都道府県から、他の都道府県の事務所に従事することとなった場合、新たに従事する都道府県知事に対し登録の移転を申請することができます。必ずしなければならないわけではありません(宅建業法19条の2)。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
- [正しい]。宅建士試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、都道府県知事の登録を受けることができます。なお、一定の欠格事由に該当する者については、登録を受けることはできません(宅建業法18条1項)。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
- 誤り。取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることはできません。よって、重要事項説明の際に従業者証明書の提示を求められた場合には、従業者証明書をも提示しなければなりません(宅建業法48条2項)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
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