宅建試験過去問題 平成29年試験 問36

問36

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
  1. 宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
  2. Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
  3. 宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。

正解 4

問題難易度
肢17.9%
肢25.5%
肢39.1%
肢477.5%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者が免許の更新申請をしたにも関わらず、有効期間満了日までに申請の処分がなされない場合、申請処分がなされるまで従前の免許は有効です(宅建業法3条4項)。
    前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  2. 誤り。宅地建物取引業の免許を受けていないものは、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、顧客を募ることはできません。申請期間中であっても同様です(宅建業法12条2項)。
    第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
  3. 誤り。宅地建物取引業以外に営む業種については変更届出事項の対象外ですので、免許期間中に変更があった場合でも免許権者への届出は不要です。兼業する業種は、免許の更新時の申請書面に兼業の業種を記載することで、免許更新後の宅地建物取引業者名簿に反映されることとなります。
  4. [正しい]。宅地建物取引業者が、吸収合併されたことにより消滅した場合、その一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法76条)。
    第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
したがって正しい記述は[4]です。