宅建試験過去問題 令和7年試験 問42
問42
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
- 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
- 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢117.4%
肢253.0%
肢324.2%
肢45.4%
肢253.0%
肢324.2%
肢45.4%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。宅建士登録は、宅建試験に合格した都道府県で行います。もし複数の都道府県で試験に合格している場合は、その都道府県のうちいずれか一つに登録申請が可能です(宅建業法規則14条)。通常は1回の合格で十分ですが、たとえば東京で合格して未登録のまま大阪へ引っ越した場合、東京で登録するには費用や手間がかかります。そこで、大阪で再び試験を受けて合格し、大阪で登録するというケースが考えられます。
二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
- 誤り。取引士証の書換え交付は必要ありません。"勤務する宅地建物取引業者の名称"は、宅建士登録簿の登載事項なので、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。しかし、この項目は取引士証に記載される内容ではないため、書換え交付の申請は不要です。書換え交付が必要なのは、氏名・住所が変わった場合だけです(宅建業法規則14の13第1項)。

宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- 正しい。宅地建物取引士証の有効期間が満了して効力を失ったとき、又は宅建士登録が消除されたときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に取引士証を返納しなければなりません(宅建業法22条6項)。

宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 正しい。宅地建物取引士が、登録を受けている都道府県とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することになった場合には、登録の移転をすることができます(宅建業法19条の2)。登録の移転は義務ではなく「権利」です。したがって、必ず行わなければならないものではありません。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。…
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