宅建試験過去問題 平成23年試験 問28
問28
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士及び宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
- 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
- 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引士証を提示すればよい。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
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正解 4
問題難易度
肢113.7%
肢24.0%
肢36.0%
肢476.3%
肢24.0%
肢36.0%
肢476.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。宅地建物取引業者が10戸以上の一団の分譲住宅の売買契約の申し込みを受ける案内所を設置する場合は、専任の宅地建物取引士1名以上を設置しなければなりません(宅建業法規則15条の5の2第2号)。
宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 誤り。宅建業法では、宅建士の登録を受けることができないものとして「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」を挙げています(宅建業法18条1項1号)。つまり、未成年者であっても成年者と同一の行為能力を有しているものであれば、宅地建物取引士の登録を受けることができます。
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 誤り。相手方からの請求の有無にかかわらず、重要事項説明を行う際には宅地建物取引士証の提示が必要です(宅建業法35条4項)。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- [正しい]。宅地建物取引士試験に合格した者で、宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定の講習を受講する必要があります。しかし、試験に合格した日から1年以内の場合はこの講習の受講は不要となります(宅建業法22条の2第2項)。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
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