宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。
  1. 一 第16条の11又は第17条の15の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 二 第16条の13第1項若しくは第2項又は第17条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 三 第16条の14第1項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第17条の10の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。
施行令
施行規則
解釈運用
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