宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第63条の2の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第1項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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