宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第77条(信託会社等に関する特例)
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第3条から第7条まで第12条第25条第7項第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)には、適用しない。
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宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
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信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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信託業務を兼営する金融機関及び第1項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行令
施行規則
解釈運用
第8条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
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法第77条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
  1. 一 農業協同組合法第11条の66第1項第4号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
  2. 二 水産業協同組合法第87条の2第1項第4号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
  3. 三 協同組合による金融事業に関する法律第4条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
  4. 四 信用金庫法第54条の17第1項第5号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
  5. 五 長期信用銀行法第13条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
  6. 六 労働金庫法第58条の5第1項第5号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第34条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
  7. 七 銀行法第16条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
  8. 八 保険業法第106条第1項第7号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
  9. 九 農林中央金庫法第72条第1項第4号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの
  10. 十 株式会社商工組合中央金庫法第39条第1項第5号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの

第9条
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法第77条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
第31条(信託会社等の届出)
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法第77条第3項又は令第9条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項法第77条第3項の規定による届出にあつては第5号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
  1. 一 商号
  2. 二 役員の氏名及び令第2条の2で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 三 事務所の名称及び所在地
  4. 四 前号の事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の氏名
  5. 五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下この条において「兼営法」という。)第1条第1項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
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国土交通大臣は、法第77条第3項又は令第9条第3項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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