宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第63条(事業報告書等の提出)
1
指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第20条(事業計画書の記載事項)
1
法第51条第3項第2号及び第63条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。

第25条(事業報告書の様式)
1
法第63条第3項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。

第25条の4(事業計画書の記載事項)
1
法第63条の3第2項において準用する法第51条第3項第2号及び第63条第1項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。

第25条の9(事業報告書の様式)
1
法第63条の3第2項において準用する法第63条第3項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第16号の四によるものとする。
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