宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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指定保証機関は、第51条第2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第24条(変更の届出)
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指定保証機関は、法第53条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。

第25条の8(変更の届出)
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指定保管機関は、法第63条の3第2項において準用する法第53条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
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