宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令
令第3条の3(法第35条第8項の規定による承諾等に関する手続等)
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前2項の規定は、法第35条第9項の規定による承諾について準用する。この場合において、第1項中「宅地建物取引業者の相手方等、」とあるのは「宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は」と、「又は売買の相手方」とあるのは「である宅地建物取引業者」と読み替えるものとする。
施行規則
第16条の4の10(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
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- 一 第16条の4の8第1項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
- 二 ファイルへの記録の方式
第16条の4の11(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
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- 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法