宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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令第3条の3(法第35条第8項の規定による承諾等に関する手続等)
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法第35条第8項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第8項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
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宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、相手方等から書面等により法第35条第8項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
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前2項の規定は、法第35条第9項の規定による承諾について準用する。この場合において、第1項中「宅地建物取引業者の相手方等、」とあるのは「宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は」と、「又は売買の相手方」とあるのは「である宅地建物取引業者」と読み替えるものとする。
施行規則
第16条の4の10(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
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令第3条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一 第16条の4の8第1項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
  2. 二 ファイルへの記録の方式

第16条の4の11(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
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令第3条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第3条の3第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
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