宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
規則第16条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
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法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第3号及び第8号に掲げるものとする。
- 一 当該建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
- 二 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下この条、第16条の4の3、第16条の4の6及び第19条の2の5において「区分所有法」という。)第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 三 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
- 四 当該1棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容
- 五 当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
- 六 当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
- 七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
- 八 当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 九 当該1棟の建物及びその敷地の管理者等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第4号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)が当該1棟の建物及びその敷地に係る管理組合(同条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)から委託を受けて管理事務(同条第6号に規定する管理事務をいう。以下同じ。)を行うマンション管理業者(同条第8号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨
- 十 当該1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容