宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

第13条の14へ宅地建物取引業法施行規則 - 条文一覧第13条の16へ
規則第13条の15(法第18条第1項の国土交通省令で定める期間)
1
法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。
第13条の14へ第13条の16へ