宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
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法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第1号から第3号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第1号から第3号の二まで及び第8号から第13号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げるものとする。
  1. 一 当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
  2. 二 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. 三 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
  4. 三の二 水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
  5. 四 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
  6. 五 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
    1. 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
    2. 建築士
    3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
    4. 地方公共団体
  7. 六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
  8. 七 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
  9. 八 契約期間及び契約の更新に関する事項
  10. 九 借地借家法第2条第1号に規定する借地権で同法第22条第1項の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第38条第1項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条第1項の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
  11. 十 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第16条の2第3号に掲げる事項を除く。)
  12. 十一 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
  13. 十二 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
  14. 十三 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
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