宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第16条の2の2(法第35条第1項第6号の二イの国土交通省令で定める期間)
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法第35条第1項第6号の二イの国土交通省令で定める期間は、1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、2年)とする。
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