宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第19条の2の6(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)
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法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第1号から第3号の二まで及び第7号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第1号から第7号までに掲げるものとする。
  1. 一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
  2. 二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. 三 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
  4. 三の二 水防法施行規則第11条第1号の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地
  5. 四 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
  6. 五 当該信託財産である建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
    1. 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
    2. 建築士
    3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
    4. 地方公共団体
  7. 六 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
  8. 七 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
    1. 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
    2. 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
    3. 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
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