宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第50条の2の4(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
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金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)、金融商品仲介業者(同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第4項に規定する有価証券等仲介業務の種別に係る同法第12条の登録を受けているものに限る。)である宅地建物取引業者が、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法第667条第1項に規定する組合契約をいう。)、匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)若しくは投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この条において「不動産信託受益権等」という。)の売主となる場合(暗号等資産(金融商品取引法第2条第24項第3号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この条において同じ。)を対価とする譲渡をする場合を含む。)又は不動産信託受益権等の売買(暗号等資産を対価とする譲渡又は譲受けを含む。)の代理若しくは媒介をする場合においては、これを当該宅地建物取引業者が宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして第35条第3項から第5項まで及び第8項の規定を適用する。この場合において、同条第3項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と、「信託の受益権に係る」とあるのは「第50条の2の4に規定する不動産信託受益権等に係る」と、同項ただし書中「売買の相手方」とあり、同項第7号中「信託の受益権の売買の相手方」とあり、及び同条第8項中「第3項に規定する売買の相手方」とあるのは「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
施行令
施行規則
解釈運用
第4条の3(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
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法第50条の2の4の規定により法第35条第8項の規定を読み替えて適用する場合における第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
第19条の2の3(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)
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法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 法第50条の2の4に規定する投資事業が、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場合
  2. 二 金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第34条の3第4項により特定投資家とみなされる者を不動産信託受益権売買等の相手方とする場合
  3. 三 不動産信託受益権売買等の契約締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
  4. 四 売買の相手方に対し金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合

第19条の2の4(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める事項)
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法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第5号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

第19条の2の5(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)
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法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 当該信託財産である建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
  2. 二 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
  3. 三 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
  4. 四 当該信託財産である1棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容
  5. 五 当該信託財産である1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
  6. 六 当該信託財産である1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
  7. 七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
  8. 八 当該信託財産である1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
  9. 九 当該信託財産である1棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産である1棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨
  10. 十 当該信託財産である1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

第19条の2の6(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)
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法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第1号から第3号の二まで及び第7号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第1号から第7号までに掲げるものとする。
  1. 一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
  2. 二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  3. 三 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
  4. 三の二 水防法施行規則第11条第1号の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地
  5. 四 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
  6. 五 当該信託財産である建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
    1. 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
    2. 建築士
    3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
    4. 地方公共団体
  7. 六 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
  8. 七 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
    1. 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
    2. 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
    3. 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
第50条の2の4関係
書面について
本条において読み替えて適用する法第35条第3項の規定に基づき交付すべき書面の記載事項は、金融商品取引法第37条の3第1項の規定に基づき交付される書面の記載事項に含まれるため、当該書面を本条において読み替えて適用する法第35条第3項の規定に基づき交付すべき書面として使用しても差し支えないものとする。なお、この場合においても、宅地建物取引士による説明及び記名が必要であることに留意すること。
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